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障害福祉サービスかんたん解説~療養介護

2025年10月5日

療養介護

 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

【対象者】

 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

 (1)  障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(2)  障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する者であること。
1 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
2 医療的ケアの判定スコアが16点以上の者
3 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者であって、
医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
4 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者

(3)  (1)及び(2)に準じる者として市町村が認めた者
(4) 改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した者又は改正前の児童福祉法第7条
第6項に規定する指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する
(1)及び(2)以外の者

 

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