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障害福祉サービスかんたん解説~短期入所(ショートステイ)

2025年10月5日

短期入所(ショートステイ)

 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

【対象者】

<福祉型(障害者支援施設等において実施)>

 (1) 障害支援区分が区分1以上である障害者
 (2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>

 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者等

 

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