重度障害者等包括支援
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
【対象者】
障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、次のいずれかに該当する者
類型
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、下のいずれかに該当する者
Ⓐ人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)
- 筋ジストロフィー
- 脊椎損傷
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)
- 遷延性意識障害等
Ⓑ最重度知的障害者(II類型)
- 重症心身障害者等
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型)
- 強度行動障害等