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障害者グループホームの費用・料金は?➁

2025年8月16日

『障害者グループホームの費用・料金は?①』で、障害福祉サービス利用料、ご自分・ご自分の世帯の該当区分、月額上限は確認できましたか?
不安がある方はもう一度、『障害者グループホームの費用・料金は?①』に戻り、ご確認いただきますようお願いいたします。

障害福祉サービス利用料を確認して頂いたところで、障がい者グループホーム(共同生活援助)を利用する場合に必要になる費用の全体像を代表的なものを例にして、ご説明させていただきます。
これらの費用は、障がい者グループホームに毎月直接支払うというのが一般的です。

①共同生活援助(※)の利用者負担分
➁食費
③家賃
④水光熱費
⑤日用品費
⑥その他の日常生活費

(※)共同生活援助とはグループホームの制度上の正式名称であり、両者に違いはなく同じものになります。

①共同生活援助の利用者負担分

障害福祉サービスが利用されると、市町村は、障害福祉サービスを提供している事業者に対して、障害福祉サービスの費用を支払います。
『障害者グループホームの費用・料金は?①』で前述した利用者の家計の負担能力によって、障害福祉サービスの費用の一部を負担する、いわゆる「応能負担」により、利用者が自己負担する月額は、4段階に分かれています。
共同生活援助の場合は、この4段階のうち、9,300円というのはありません。つまり、利用者負担額は、0円か37,200円のどちらかです。
0円になる人は、生活保護を受給している世帯か、市町村民税が課税されない世帯だけで、
市町村民税が課税されている世帯は、37,200円となります。
市町村税が課税される年収の目安は100万円といわれています。ですから、一般雇用や障害者雇用で年収が100万円以上あると、利用者負担額は月額37,200円となる場合もあります。
なお、障害年金は非課税所得なので、障害年金は年収には含まれません。

 

➁食費

障がい者グループホームでは、利用者様に食事を提供させて頂くことが一般的です。食事を提供するためには、食材や調味料、調理する必要があります。このうち、食材や調味料については食材料費として、実際にかかった費用(実費)を食事の提供を受けた利用者様には支払って頂く必要があります。
一食〇〇〇円と一律の場合もあれば、朝食、昼食、夕食、平日、土日祝日で金額が変わるホームもあります。
食材料費は実費ですので、食事の提供を受けなかった場合には、もちろん支払う必要はありません。

障がい者グループホーム『しゅっぱつ』食費

③家賃

障がい者グループホームの居室は、単身者であれば個室となります。個室の広さは収納設備を除いて4.5畳以上の広さとなります。利用者様には、居室の他に、お風呂、トイレ、洗面所、台所などの日常生活を営む上で必要な設備、食堂などの利用者様が交流できる設備を利用することができます。
これら居室などを利用するために、利用者様に家賃を支払って頂く必要があります。
家賃は食費と同じく、実際にかかった費用(実費)となります。
障がい者グループホームの事業者が、利用様者が支払う家賃を設定しております。

障がい者グループホーム『しゅっぱつ』家賃

家賃補助(補足給付)

この設定された家賃から家賃補助の金額を差し引いた金額を、利用者様に支払って頂くことになります。
この家賃補助は、「補足給付」と呼ばれるもので、正式には「特定障害者特別給付費」といいます。
家賃補助は、所得の少ない利用者様の負担を軽減するためのものなので、『市町村税非課税世帯』か『生活保護受給世帯』に限られます。つまり、前述した共同生活援助の利用者負担分がゼロの利用者様であれば、家賃補助を受けられることになります。
家賃補助の金額は、月額1万円となっています。地方自治体によっては、家賃補助に上乗せするところもあるそうです。

④水光熱費

電気、ガス、水道代についても、利用者様が実際にかかった費用(実費)を支払って頂く必要があります。しかし、毎月実費を利用者様に請求するのは、障がい者グループホーム側の事務が煩雑になるため、光熱水費は一定の概算額(余剰金は返金)を請求するところも多いです。

障がい者グループホーム『しゅっぱつ』水光熱費

⑤日用品費

共同生活において必要となる共用の日用品費についても、利用者様に支払って頂くことになります。
共用の日用品の例として、トイレットペーパー、台所または洗濯洗剤、石鹸・シャンプーなどです。

こちらも一定の概算額(余剰金は返金)を請求するところが多いようです。

障がい者グループホーム『しゅっぱつ』日用品費

⑥その他の日常生活費

その他の日常生活費の具体的な内容として、次の3つがあります。

  1. 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの
    (例:歯ブラシや化粧品などの個人用の日用品)
  2. 利用者の希望によって、教養娯楽などとして日常生活に必要なもの
    (例:GHのクラブ活動やイベントの材料費など)
  3. 利用者の希望による送迎費用

その他の日常生活費は利用者様が希望する場合にかかる費用なので、すべての利用者様が支払う費用ではありません。また、毎月必ずかかる費用というわけでもありません。

障がい者グループホーム『しゅっぱつ』その他の日常生活費

 

費用の実質金額(令和3年度全国グループホーム実態調査報告による)

令和3年度全国グループホーム実態調査報告

 実負担額(助成後)=
障害福祉サービス利用料自己負担額+食費+家賃+水光熱費+日用品費+日常生活費
「4万円以上5万円未満」と「5万円以上6万円未満」を合わせると全体の約半数となっています。しかし、首都圏や大都市圏では、7万円以上も少なくないそうです。以上、障がい者グループホーム(共同生活援助)を利用する場合に必要になる費用の全体像を代表的なものを例にして、ご説明させていただきました。
今後のライフプランをたてる上でのご参考になれば幸いです。