障害福祉サービスの種類とは?「訓練等給付」
障害福祉サービスで中心となるのが「訓練等給付」と「介護給付」です。その中でもさらに多くの種類がありサービス内容も異なっています。まずは「訓練等給付」からご説明させていただきます。
訓練等給付とは?
障害のある方が日常生活や社会生活を営むために、必要な訓練などを提供するサービスです。
就職や自立した地域生活に向けた訓練などがあります。
【就労支援】
- 就労移行支援
一般企業への就職を希望する障害のある方で、一般企業などに雇用されることが可能と見込まれる方へ向けて、必要な能力や知識を得るための訓練をおこなうサービスです。企業における実習や、一人ひとりの適性に応じた職場探しなどをおこないます。利用期限は原則2年間となります。 - 就労定着支援
生活介護や自立訓練、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用して一般企業などに就職した方へ向けて、働き続けるためのサポートをおこなうサービスです。日常生活や働くうえで生じる課題について、企業や医療機関などと連携して環境を整えたり、必要な支援や助言をおこないます。就職後6ヶ月以降の方が対象となり、利用期間は最大3年間です。 - 就労継続支援A型(雇用型)
一般企業などで働くことは困難であるものの、雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能と見込まれる方に対して、働く場所や生産活動の機会を提供するサービスです。雇用契約を結ぶため、労働基準法に基づき、最低賃金かそれ以上の給料が支払われます。利用期限に定めはありませんが、原則として65歳未満の方が対象となります。 - 就労継続支援B型(非雇用型)
就労継続支援A型と対比して非雇用型とも呼ばれており、雇用契約に基づく就労が困難であるとされる方を対象に、働く場所や生産活動の機会を提供するサービスです。事業所との雇用契約は結ばず、給料の代わりに生産活動に応じた「工賃」が支払われます。こちらは利用期限に定めはありません。
【自立訓練】
- 機能訓練
地域で生活をするうえで、身体機能や生活能力の維持・向上のために一定の支援を必要とする障害のある方を対象としたサービスです。事業所に通う、またはその方のご自宅を訪問し、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションをおこないます。 - 生活訓練
機能訓練と対象者は同じですが、提供するサービス内容や目的が異なります。生活訓練は入浴や排せつ、食事などの訓練の提供や必要な助言を通して、自立した日常生活を営めるようサポートをしていきます。
【居住支援】
- 自立生活援助
自宅での自立した生活を希望する障害のある方を支援するサービスです。単身、もしくは家族と同居しているものの、援助を受けられない状態(実質単身と同様の状況)にある方が対象となります。支援員が定期的に自宅を訪問し、生活に必要なさまざまな手続きのフォローをしたり、必要な助言をしたりしながら、安心した暮らしを実現できるようにサポートしていきます。 - ※共同生活援助(グループホーム)
障害のある方が共同で生活をおこない、世話人などにより生活の支援を受けられるサービスです。主に夜間において、食事の提供、入浴、排せつ、金銭管理、健康管理、緊急時の対応などの支援を受けることができます。
※障がい者グループホーム『しゅっぱつ』がこれに該当します。