障害福祉サービス受給者証とは?
「障害福祉サービス受給者証」とは、障害福祉サービスを利用するために市区町村などの自治体から交付される証明書です。
障害福祉サービス受給者証は、必要書類を揃えて市区町村の窓口に申請し、認められると交付される流れです。障害者手帳がない場合でも、サービスを利用するための条件を満たしていれば交付される場合があります。
「障害者手帳と受給者証の違いが分からない」という方も多いですが、障害者手帳は一定の障害があることを証明する手帳であり、税金の控除や交通機関の割引などの支援を受けられるものです。
障害福祉サービス受給者証は障害福祉サービスを利用するためのものであり、氏名・住所などの利用者の情報や受給者証の期限、支給決定期間、サービスを提供する事業所記載欄などがあります。割引などのサービスはなく、受給者証と障害者手帳はそれぞれ取得する目的やメリットが異なります。
申請時の必要書類は?
障害福祉サービスの申請をするときには、必要書類などとして以下のものを用意します。
※自治体により必要書類などは異なるため、詳細は各窓口に事前の確認が必要です。
<申請時に必要なものの一例>
- 申請書
- マイナンバーカード
- 認印
- 障害者手帳
※障害者手帳をお持ちでいない場合は、診断書や現在利用中のサービスの受給者証などが必要になります。
受給者証の更新とは?
障害福祉サービス受給者証には有効期限があるため、継続してサービスを利用したい場合には更新の手続きが必要となります。
有効期限の2~3ヶ月前頃に自治体から更新手続きの案内が送られてくるため、必要書類を提出することで、引き続きサービスを利用できます。
