障害支援区分とは、障害者総合支援法におけるサービス利用申請に対する支給をそれぞれの障害の様々な特性や心身の状況等に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを、6段階の区分により総合的に示すものです。
障害支援区分認定の有効期間は、原則3年間となります。
※市町村審査会において、障害者等の心身の状態や環境に応じて、3年間より短く(3か月以上で)設定する場合があります。
1が支援の度合いが低く、6がもっとも高くなっています。高齢者の介護保険とよく似ているイメージです。
受けたいサービスによって区分認定が必要なものとそうでないものがあります。基本的には、介護給付は区分に応じた利用、訓練等給付および地域相談支援給付は区分に関わらず利用ができます。
障がい者グループホームと障害支援区分
訓練等給付にあたる共同生活援助(グループホーム)は区分に関わらず利用ができますが、地域によって別途利用要件が設けられている場合があります。
名古屋市における共同生活援助(グループホーム)は、障害支援区分(障がい支援区分)の利用要件が定められています。
🏠 名古屋市の障がい者グループホームの利用要件
障がい者グループホーム(共同生活援助)は、夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や必要に応じた入浴、排せつ、食事の介護など、日常生活上の援助を提供するサービスです。
名古屋市で障がい者グループホームを利用する場合、障害支援区分が2以上である必要があります。
✍️ 障害福祉サービスの利用手続きについて
障害福祉サービスを利用するためには、まず区役所の福祉課や保健センターの保健予防課、または障害者基幹相談支援センターに相談することが推奨されています。具体的な利用希望サービスが決まったら、サービス利用の申請を行います。
利用申請後、サービスを利用するための計画(サービス等利用計画案)を作成する必要があります。
この計画案は指定特定相談支援事業者に依頼することができ、そこでは障害福祉サービスの利用支援や調整も行われます。作成された計画案は区役所の福祉課などに提出し、支給決定を受けることになります。
📋 区分認定について
障害支援区分は、障害者総合支援法に基づいて、障害のある方の心身の状態や支援の必要性を総合的に判断するために設けられた区分です。障害者手帳の「障害等級」とは異なり、障害福祉サービスを受けるための重要な指標となります。
区分認定は認定調査員による区分調査と医師の意見書などを根拠にコンピューターによる一次判定と審査会による二次判定により決定されます。
区分の認定は以下の調査項目によっておこなわれます。
移動や動作等に関連する項目【12項目】
1寝返り 2起き上がり 3座位保持 4移乗
5立ち上がり 6両足での立位保持
7片足での立位保持 8歩行 9移動
10衣服の着脱 11じょくそう 12えん下
身の回りの世話や日常生活に関連する項目【16項目】
1食事 2口腔清潔 3入浴 4排尿 5排便 6健康・栄養管理
7薬の管理 8金銭の管理 9電話等の利用 10日常の意思決定
11危険の認識 12調理 13掃除 14洗濯 15買い物 16交通手段の利用
意思疎通等に関連する項目【6項目】
1視力 2聴力 3コミュニケーション 4説明の理解
5読み書き 6感覚過敏・感覚鈍麻
行動障害に関連する項目【34項目】
1被害的・拒否的 2作話 3感情不安定 4昼夜逆転 5暴言暴行 6同じ話をする
7大声・奇声を出す 8支援の拒否 9徘徊 10落ち着きがない 11外出して戻れない
12一人で出たがる 13収集癖 14者や衣類を壊す 15不潔行為
16異食行動 17ひどい物忘れ 18こだわり 19多動・行動停止
20不安定な行動 21自らを傷つける行為 22他人を傷つける行為
23不適切な行為 24突発的な行為 25過食・反すう等
26そううつ状態 27反復的行動 28対人面の不安緊張
29意欲が乏しい 30話がまとまらない 31集中力が続かない
32事故の過大評価 33集団への不適応 34多飲水・過飲水
特別な医療に関連する項目【12項目】
1点滴の管理 2中心静脈栄養 3透析 4ストーマの処置
5酸素療法 6レスピレーター 7気管切開の処置 8疼痛の監護
9経管栄養 10モニター測定 11じょくそうの処置 12カテーテル
障害福祉サービスについて、疑問・ご不明な点がございましたらお気軽に障がい者グループホーム『しゅっぱつ』までご連絡ください。