重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
【対象者】
障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分4以上であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者
1 次のいずれにも該当する者
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者